診察・治療の特殊性に対する対応策について
弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 代表弁護士の植松康太です。
この動画では、歯科医院のみなさまが行っている診療・治療というものが、法的にどのような特殊性があるのかについてお話させて頂きます。
歯科医院のみなさまが行っている診察・治療は、車や家を購入する売買契約、マンションやオフィスを借りる賃貸借契約、自宅の建築を依頼する建築契約などと比較すると特殊な契約形態になっているといえます。
今、あげた契約においては、基本的に契約内容は契約書という形に残るものが存在しているため、そこに必要な内容を盛り込んでいきます。
これと比較して、歯科医院のみなさまが診察・治療を行うにあたって、契約書を作成するということは圧倒的に少ないのではないでしょうか。
虫歯の治療や親知らずの抜歯など比較的頻繁に行われている治療においては、診察したうえで状況に応じて口頭で治療内容を説明し文書を渡すなどしたうえで契約書を作成せずに実施することが多いのが現状だと思います。
インプラント治療などの審美治療においては、侵襲性も比較的に高く治療費も高額になる傾向にあることから治療内容やリスクについての説明文書を患者さんに渡すこともあるかと思いますが、契約書まで作成することはあまりないのではないでしょうか。
契約書が存在しない以上、それ以外のところでどれだけ治療内容について同意を得ていることを残していくのかが重要になってきます。
具体的には、
- 写真や図も入れた理解しやすい治療内容の説明文書を作成し交付する
- 治療内容に関する動画を作成しアイパッドで視聴してもらい視聴後にサインをもらう
- 治療内容に関する説明マニュアルを作成し院内で周知する
- 治療内容を説明したことを診療録に記載する
などの対応策をとることが例として考えられます。
もっとも、上記の対応策は形式的なものであり、何よりも患者様とのトラブルを避けるためには、漫然と形式的な説明や書面の交付を行うのではなく、信頼関係を構築するための親切丁寧なコミュニケーションが必要不可欠です。
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最後までご視聴いただき、ありがとうございました。