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診察・治療の法的な位置づけと責任について

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 代表弁護士の植松康太です。

この動画では、歯科医院のみなさまが行っている診療・治療というものが、法的にどのような位置づけとなっているのかをお話させて頂いたうえで、そこからどのような法的な義務が導かれるのかをご説明します。

歯科医院のみなさまが行っている診察・治療も、法的には患者様との間で契約を締結していることになります。この契約は、一定の行為を委託する民法上の準委任契約(民法第656条)であるとされているため、歯科医院は、患者様を診察・治療する義務を負うことになります。

建設会社が建物の完成という「結果」を請け負う請負契約と異なり、歯科医院は「治癒させる義務」までを負うものではなく、あくまで、診察・治療という「行為」をする義務を負っています。

もっとも、治癒という「結果」までを請け負わないとしても、適切な「診察・治療」を行うことが求められており、判例では、適切な「診察・治療」の判断は、「診療当時の臨床医学の実践における医療水準」に適合するものであったのかどうかが基準になるとされています。

また、診察・治療を行うにあたっては、医師から患者さんに対して、現在の症状がどのような状態にあるのかということ、そして、検査、治療の内容について十分な説明をし、患者さんが内容を理解し納得したうえで同意して治療を受けることが必要となります。

「インフォームドコンセント」といわれており、歯科医院は診察・治療に付随する義務として説明義務を負うとされています。

説明義務に関するトラブルは、治療に伴うリスクが合併症として現実化した場合に多く見られるため、歯科医院としては、診療当時の臨床医学の実践における医療水準に基づいて、出現頻度の高い合併症や、一定の出現頻度のある重篤な合併症を、事前に患者に説明すべきといえます。

もっとも、治療の前に患者さんを必要以上に不安にさせると、治療自体を辞めてしまい治療が必要な状態が放置されるなどの不利益が生じてしまうこともあり得ます。

どこまでの説明をしておくべきなのかはとても繊細な判断が求められますが、想定し得るリスクについては可能な限り説明しておくことは、歯科医院のみなさまが訴訟等の法的リスクに備えた自己防衛として求められているといえます。

当動画をご覧いただき、ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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最後までご視聴いただき、ありがとうございました。

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